食品添加物とは、食品衛生法第二条においては「添加物とは食品の製造の過程においてまた食品の加工もしくは保存の目的で食品に添加・混和・浸潤そのほかの方法によって使用するもの」と定められており、現在はおよそ350種類の合成添加物、500種類の天然系添加物の使用が認められています。
食品添加物は、食品の色をよくする(着色料・発色剤・漂白剤等)、香りをよくする(着香料等)、味をよくする(甘味料、酸味料等)、腐りにくくする(保存料、酸化防止剤、防かび剤等)といった目的のために用いられています。
しかし、これらの食品添加物には、発ガン性、催奇形性、その他の毒性を有するものが少なくなく、残留農薬と並んで、"食品の安全性"を語る上で問題とされています。
食品添加物は、多くの人々が日常的、かつ長期にわたって体内に取り入れるものであるため、その安全性の確認が必要とされます。
食品添加物のうち、合成添加物については、日本では食品衛生法によって、種類、品質、用途などの規制が行なわれています。
天然系の添加物については、かつては規制がありませんでしたが、平成7年に新たに規制対象とされました。
これらの規制に加え、消費者が食品に使用されている添加物を知るため、現在は全包装食品について、食品に使用された合成添加物・天然系添加物の表示が義務づけられるようになりました。
しかし消費者からは、食品添加物の物質名が専門的であるため具体的にどのような害があるのかわかりにくい、輸入食品の表示が不十分である――といった声も多くあがっています。
オーガニック食品は農薬や化学肥料を使わずに育てた有機栽培の食品である。もちろん遺伝子組み換えした食品は含まれない。2001年4月、JAS法という制度がはじまった。これは、オーガニック食品として売り出すためにはJAS認証機関より認定を受ける義務が必要、という法律である。食品がより安全なものがどれなのかを消費者が理解できるようになったとは言える。
オーガニック食品といっても、有機栽培をしている農家のすべてが認定を受けているわけではない。認定を受けるためには厳しい書類審査があり、また認定されるためには資金が必要となるのだ。農薬や化学肥料を使わないとされる期間も最低3年以上という枠組みがある。他にもいろいろとあり、小規模な農家では認定を受けることは厳しい。オーガニック食品は、現時点の日本ではスポンサーがいないと認定してもらうのはなかなか難しいのではないか。